作業環境測定の頻度と記録保存年限
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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、作業環境測定の頻度と記録の保存年等を示しています。

 労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

【労働安全衛生法に基づく作業環境測定】

実際の出題 出題年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 重要性 出題数 1 1 1 1 1 1 1 中

作業環境測定に関する問題は、出題される可能性が高い。測定対象、測定の頻度、記録の保存期間を覚えておくことで得点できる可能性が高い。

具体的な作業環境測定(一部)の測定対象、測定の頻度、記録の保存期間及び参照条文を以下に示す。

測定対象 測定の頻度 保存期間 参照条文 粉じん(特定粉じん作業) 6月以内ごと 7年 粉じん則第26条 特定化学物質(第1類・第2類) 6月以内ごと 3年(発がん性物質30年) 特化則第36条 有機溶剤(第1種・第2種) 6月以内ごと 3年 有機則第28条 鉛 1年以内ごと 3年 鉛則第52条 石綿 6月以内ごと 40年 石綿則第36条 酸素濃度(酸素欠乏危険場所) 作業開始前 3年 酸欠則第3条 放射性物質 1月(一定の場合6月)以内ごと 5年 電離則第54条 等価騒音レベル(著しい騒音を発する作業場) 6月以内ごと 3年 安衛則第590条 坑内の通気量 半月以内ごと 3年 安衛則第603条 坑内の気温 半月以内ごと 3年 安衛則第612条 坑内の炭酸ガス濃度 1月以内ごと 3年 安衛則第592条 気温、湿度及びふく射熱(暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場) 半月以内ごと 3年 安衛則第607条 ダイオキシン類の濃度(焼却施設関連) 6月以内ごと (※) 安衛則第592条の2 一酸化炭素、炭酸ガス、室温、外気温、相対湿度(事務所の中央管理方式の空気調和設備) 2月以内ごと(緩和措置あり) 3年 事務所則第7条

※ 安衛法における保存義務はないが、平成13年4月25日基発第401号の2「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(別添)において、30 年間の保存を指導している。

2023年05月03日最終改訂 2025年04月20日最終改訂

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