建築基準法 第20条 構造耐力とは
法第20条の概要
- 建築物の構造安全性について、建築基準法 第20条(構造耐力)で、『建築物の区分に応じた基準(仕様規定・構造計算規定)に適合しなければならない』と規定されています。
法第20条(構造耐力)
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
※柱書 抜粋建築物の区分と、仕様規定・構造計算規定の関係【最重要】
- 法第20条では、建築物の区分に応じて、必要な仕様規定・構造計算規定への適合が求められています。
- この適用関係をまとめると、次の表のようになります。
- 構造規定の構成を把握するために必要な、最重要ポイントですので、この表のイメージはしっかりと把握してください。
建築物の区分とは
- 建築物の区分は、法第20条第1項各号において、次の4つに区分されています。
基準とは(仕様規定・構造計算規定)
- 基準には、仕様規定(政令で定める技術的基準)と、構造計算規定(政令で定める基準に従った構造計算)があります。
- 仕様規定は、令第36条~令第80条の3 に、具体的な内容が規定されています。
- 構造計算規定は、令第81条~令第99条に、具体的な内容が規定されています。