化粧品や医療機器の総括製造販売責任者や責任技術者の常勤とは
化粧品や医療機器の総括製造販売責任者や責任技術者の常勤とは

化粧品や医療機器の総括製造販売責任者や責任技術者の常勤とは

化粧品製造販売業の総括製造販売責任者、化粧品製造業の責任技術者について 医療機器製造販売業の総括製造販売責任者、医療機器製造業の責任技術者について

常勤が求められています。

厚生労働省では、 「総括製造販売責任者が常勤でなければならないという規定はないが、市場への出荷及び市販後の安全対策の最終判断者として重い責務を負っていることや、緊急の対応等を求められることも考えられるため、原則常勤の者が望ましい。」

と言っています。 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告についてP7の2のところです

では常勤とは?と言うことですが、どこまで認められるのか?が疑問ですよね。

都道府県薬務課さんの実地調査の時に合理的な説明ができて薬務課さんがOKすれば良いという事ですが 例えば、東京都薬務課の見解としては、 会社の就業規則上で定められている勤務時間になります。 週40時間であれば、週32時間とかの就業時間ですと、常勤とは認めら得ないとのことです。 雇用契約書を業許可の申請時に添付することになりますが (雇用者、被雇用者の双方の住所氏名、印で作成します) ここで就業時間を書かなければなりません。

では、常勤であれば雇用形態はなんでも良いのか?と言いますと それぞれ責任者なのだから パート雇用と言うことはあり得ないでしょう、正社員ですよね との見解です。 もちろん、派遣はダメでしょう(直接雇用の雇用契約書が必要ですので)

上記、杓子定規な回答ですが、これをどう判断するかは各企業さんです。

また常勤が出来ることが前提ですので通勤出来る住所でないと通らない(総括製造販売責任者さんや責任技術者さんは住所も入力します)と思ってください、リモート勤務は基本的に認められていないです。 化粧品や医療機器の総括製造販売責任者や責任技術者の住所

下記のページも参考にお読みください。 化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格要件と兼務 化粧品製造業許可の責任技術者の資格要件と兼務

医療機器製造販売業、製造業の人的要件の説明

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