画像で解説、現金主義の届出書、記入例と手続き方法。青色申告も同時に手続き。
青色申告の手続き・書類記入例
画像で解説、現金主義の届出書、記入例と手続き方法。青色申告も同時に手続き。現金主義で帳簿を作る時の、税務署への届け出手続きの方法、申請書類の記入例を、画像で解説します。
- このページの目次
- 現金主義の手続き方法
- 届出書の提出期限
- 届出書の記入例、白色申告者
- 届出書の記入例、青色申告者
現金主義の帳簿が認められる手続き方法
現金主義の帳簿が認められる条件は、この3つです。
- 青色申告者
- 2年前の収入が300万円以下の小規模個人事業主
- 税務署への届け出が必要。
白色申告では、現金主義の帳簿は認めらません。 現金主義の帳簿は、青色申告の承認を、必ず同時に受ける必要があります。
- 現金主義の帳簿は、実は青色申告だけ。白色申告では現金主義はダメで、発生主義が原則。
- 発生主義と現金主義、どっちもアプリで簡単です。
帳簿を現金主義で作るには、税務署への手続きが必要です。
手続きの方法は、2種類の方法があり、申請書類も2種類あります。
- 青色申告と現金主義を同時に申し込む。
- 青色申告は承認済みで、現金主義を申し込む。
1の、青色申告と現金主義を同時に申し込む時の書類は、 「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」
2の、すでに青色申告は承認済みで、現金主義を申し込む時の書類は、 「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」
届出書の提出期限、現金主義の帳簿申請の期限に注意しましょう。
税務署への申し込み書類の提出期限は、現金主義で帳簿を作ろうとする年の、3月15日まで。 翌年の3月15日と勘違いしないでくださいね。
確定申告の期限は、翌年の3月15日までなので、確定申告の1年前までが、現金主義の届出の期限となります。 確定申告の直前では、間に合いません。
これは、青色申告申請の期限と同じですね。
【提出期限の具体例】平成30年分の帳簿を現金主義にしたい場合。
- 現金主義届出書の提出期限は、平成30年3月15日まで。
- 確定申告書の提出期限は、平成31年3月15日まで。
確定申告する一年前が、現金主義届出書の締め切りです。
これで私は青色申告しています。
これが私の会計アプリ、青色申告もあっさりでした。
届出書の記入例、白色申告者が現金主義を申請
白色申告者が届出する場合の書類の書き方です。
「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」現在は白色申告で、青色申告の承認と同時に、現金主義を届け出る場合は、この書類を使います。
この書類の具体例では、
- 平成29年分の帳簿を現金主義へ変更
- 平成29年3月10日に税務署へ提出(期限は平成29年3月15日まで)
つまり、平成30年3月に提出する確定申告から、現金主義に変更することになります。
上段、現金主義の届出書上段には、氏名や住所などの情報を記入します。
所轄の税務署名と、提出日、自分の個人情報を記入します。 個人情報は、開業届出書と同じ内容を記入します。 提出日は、締切を厳守してください。
中段、現金主義の届出書届出書の中段の書き方です。
「年」の項目現金主義で書類を作りたい年を記入します。
「1.事業所の名称など」名称には、屋号を記入します。屋号をつけてない場合は、自分の氏名を記入してください。 住所には、事務所か自宅の住所を記入しまs。
「2.青色申告取消の有無」(2)の無に丸印をつけます。
過去に青色申告を取り消されていた場合には、取消の日から1年間は承認されません。
「3.本年1月16日以後に新規事業開始」以前から事業をやっていた場合には、記入しません。 その年の1月16日以後に事業を開始した場合だけ、記入してください。
「4.相続による事業継承の有無」(2)の無に丸印をつけます。 もし、相続で事業を始めた場合は、この項目を記入します。
下段、現金主義の届出書届出書の下段の書き方です。
前々年分の所得は、300万円以下が条件です。
「5.前々年分の所得」この具体例では、H29年分以後の手続きなので、ここには平成27年分の所得を記入します。 事業所得の金額とは、必要経費を差し引いた後の金額です。 (3)の合計金額が、300万円以下であることが、現金主義が認められる条件です。
「6.前年12月31日現在の資産負債の額」この項目は、用紙裏面の表に記入します。
「7.その他参考事項」ここは、現金式簡易帳簿に、とりあえず丸印をつけましょう。 この項目は、参考扱いなので深く考えなくて大丈夫です。
裏面、現金主義の届出書裏面にも記入欄があります。
この裏面の表には、表面の「6.前年12月31日現在の資産負債の額」の項目を記入します。 この具体例では、H29年分以後の手続きなので、ここには平成28年12月31日現在の資産と負債の金額を記入します。
いわゆる、ツケで売った売掛金がある場合、売れ残り商品の在庫の棚卸資産がある場合などは、この表に記入します。
この具体例では、ツケで売った売掛金が12万円。 売れ残りの商品在庫などは無し、の状態を記入しています。
ここまでで、白色申告者が届出する書類の記入は終わりです。
届出書の記入例、青色申告者が現金主義を申請
青色申告者が届出する場合の書類の書き方です。
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」すでに青色申告の承認は受けていて、現金主義だけを届け出る場合は、この書類を使います。
この書類の具体例では、
- 平成29年分の帳簿を現金主義へ変更
- 平成29年3月10日に税務署へ提出(期限は平成29年3月15日まで)
つまり、平成30年3月に提出する確定申告から、現金主義に変更することになります。
上段、現金主義の届出書届出書上段の書き方です。
所轄の税務署名と、提出日、自分の個人情報を記入します。個人情報は、開業届出書と同じ内容を記入します。 提出日は、締切を厳守してください。
中段、現金主義の届出書届出書中段には、前々年分の所得を記入します。
「年」の項目現金主義で書類を作りたい年を記入します。
「1.前々年分の所得」この具体例では、H29年分以後の手続きなので、ここには平成27年分の所得を記入します。 事業所得の金額とは、必要経費を差し引いた後の金額です。 (3)の合計金額が、300万円以下であることが、現金主義が認められる条件です。
下段、現金主義の届出書届出書下段の書き方です。
「2.前年12月31日現在の資産負債の額」この項目は、用紙裏面の表に記入します。
「3.その他参考事項」ここは、現金式簡易帳簿に、とりあえず丸印をつけましょう。 この項目は、参考扱いなので深く考えなくて大丈夫です。
裏面、現金主義の届出書裏面には前年末の資産負債を記入します。
この裏面の表には、表面の「2.前年12月31日現在の資産負債の額」の項目を記入します。 この具体例では、H29年分以後の手続きなので、ここには前年末の日付、平成28年12月31日現在の資産と負債の金額を記入します。
いわゆる、ツケで売った売掛金がある場合、売れ残り商品の在庫の棚卸資産がある場合などは、この表に記入します。 この具体例では、ツケで売った売掛金が12万円。売れ残りの商品在庫などは無し、の状態を記入しています。
ここまでで、青色申告者が届出する書類の記入は終わりです。
まとめ、現金主義の帳簿の手続き方法。現在の申告方法が、白色か青色かで、届出書の種類が違います。
青色申告と現金主義を同時に申し込む時の書類は、
- 「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」
すでに青色申告は承認済みで、現金主義を申し込む時の書類は、
- 「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」
青色申告の承認は審査がありますが、現金主義は届け出るだけで審査はありません。 現金主義の帳簿は、超シンプルで簡単。
ただし、複式簿記の正規の帳簿を作ると、節税メリットがたくさんありますよ。 会計アプリを使えば、現金主義じゃなく、正規の帳簿も簡単です。
正規の帳簿の、アプリを使えば簡単ですよ。
- 現金主義の帳簿は、実は青色申告だけ。白色申告では現金主義はダメで、発生主義が原則。
- 発生主義と現金主義、どっちもアプリで簡単です。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。 会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
これが私の会計アプリ、青色申告もあっさりでした。
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