ハローワークの失業手当「受給期間延長申請書」の書き方と記入例を確認
今回は失業手当の「受給期間延長申請書」の書き方について、ハローワークの窓口で確認した内容をまとめてみました。
また、「受給期間延長申請書」は、延長する理由で書き方が異なりますので、それぞれのケースごとに記入例を作成しています。よろしければ参考にしてみてください。
受給期間延長申請書の書き方
失業手当の受給期間を延長する場合は、下の「受給期間延長申請書」を記入して申請する必要があります。 <受給期間延長申請書>
受給期間延長申請書の入手方法についてお調べの方は、こちらの記事を参考にしてみてください。 ▶受給期間延長申請書はどこでもらえるの?ハローワークに聞いてみた!受給期間延長申請書の書き方について、申請者(本人)が記入する欄を、下の図の「A~E」に区切り、順番に解説していきます。
「A」欄の書き方<A欄の記入例>
まず、「1 申請者」(本人)の氏名・住所・電話番号・性別を記入します。 次に、「2 離職年月日」「3 被保険者番号」を記入しますが、どちらも会社からもらった「離職票-2」を見ながら記入してください。(被保険者番号は、雇用保険被保険者証にも記載されています。) <離職票-2(上段部分)>
「4 支給番号」は、空欄のままでokです。 支給番号は、通常、失業手当の受給申請をしてから(求職の申込をしてから)発行されるため、記入は不要です。
「B」欄の書き方<B欄の記入例>
ここには、受給期間を延長する理由を、次の「イ」または「ロ」から選び、該当するものに〇を付けます。(身内の介護の場合は「イ」に〇を付けます。) イ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により就業に就くことができないため
ロ 定年等の理由により離職し、一定期間求職の申込をしないことを希望するため 具体的な理由については、このあとの記入例を参考にしてみてください。
スポンサーリンク 「C」欄の書き方<C欄の記入例>
妊娠・出産・育児、病気・ケガ、介護が理由の人は、「働くことができない期間」を記入し、定年退職の休養を取る人は、「求職の申込をしない希望期間」を記入します。 ただ、「いつまで休むか決まっていない!」という人がほとんどだと思いますが、期間が決まっていない人は、空欄のまま提出してokです。
Point! 期間の変更はできる? 本日ハローワークで確認したところ、「期間を変更することはできる」ということなので、間違って書いてしまっても、あとで訂正することができます。 受給期間の延長中に国保の軽減は受けられるのか?調べている方がいたら、こちらの記事も参考にしてみてください。 ▶受給期間延長中に国保の軽減は受けられる?ハローワークに聞いてみた! 「D」欄の書き方<D欄の記入例>
受給期間延長の理由が病気やケガの場合は、病名と治療している担当医師の名前を記入します。
「E」欄の書き方<E欄の記入例>
最後に申請する日(郵送の場合は発送する日)、ハローワーク名、本人の氏名を記入をします。
それでは、このあとそれぞれの延長理由ごとに記入例を作成してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
受給期間延長申請書の記入例
妊娠・出産・育児(3歳未満)ですぐに働くことができない場合「支給番号」と「就業に就くことができない期間」は、空欄でokです。 働けない期間がはっきりしている人は、記入してください。(←あとで期間を変更することもできます。)
2019年4月から産前産後の国民年金保険料が免除されることになりました!退職後、国民年金に加入する方はチェックしてみてください。▶<2019年4月~>産前産後の国民年金が0円に!免除期間と申請方法
病気・ケガですぐに働くことができない場合「支給番号」と「就業に就くことができない期間」は、空欄でokです。 働けない期間(治療期間)がはっきりしている場合は、記入してください。(←あとで期間を変更することもできます。)
退職後、傷病手当金を受給する方がいたら、こちらの記事もあわせて参考にしてみてください。▶「退職後の傷病手当金」支給条件と退職後の申請タイミングを確認!
スポンサーリンク 身内の介護ですぐに働くことができない場合「支給番号」と「就業に就くことができない期間」は、空欄でokです。 働けない期間がはっきりしている場合は、記入してください。(←あとで期間を変更することもできます。)
定年退職後、しばらく休養を取る場合「支給番号」は空欄でokです。 定年退職後の休養の場合、延長できる受給期間「1年(本来の受給期間)+最長1年間」となります。 まだ、期間を決めていないという場合は、空欄でokです。
定年退職する場合の離職理由は「会社都合」か「自己都合」どちらになるのか?調べている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。▶<定年退職したときの失業手当>離職理由は会社都合?それとも自己都合?
※原則的に、年金と失業手当(基本手当)は併給できないことになっていますが、65歳の誕生日の前々日までに退職して、65歳になってから失業手当(基本手当)の申請をすれば、年金と失業手当(基本手当)の両方を同時に受給することができます。
「失業手当(基本手当)」の場合は、給付日数が最低でも90日分~と「高年齢求職者給付金」の給付日数(30日分~50日分)と比べると大きな差があるため、退職金等に影響がない場合は、65歳になる前(誕生日の前々日まで)に退職して、失業手当(基本手当)と年金の両方を同時に受給するという選択もアリだと思います。
▶64歳で退職→受給期間延長→65歳から失業手当と年金は同時にもらえる?
最後に
こちらの記事では、失業手当の受給期間延長の申請方法についてまとめています。申請のタイミングや期限、申請に必要な書類等を確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。 ▶失業手当の受給期間延長はいつからいつまで?申請タイミングと期限を確認
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