軽自動車の名義変更「軽第1号様式」の書き方を詳しく解説
軽自動車の名義変更に必要な書類「軽第1号様式」の書き方を解説しています。
- 「軽第1号様式」の基本・どんな時に「軽第1号様式」を使うか・「軽第1号様式」の手に入れ方・軽自動車の名義変更に印鑑は不要?・えんぴつ/ボールペン書きを分ける箇所
- 軽第1号様式の書き方・同一県内での名義変更をする場合の書き方・ナンバーそのままの名義変更の仕方・ナンバーを変える場合の書き方・法人の場合の書き方・名義変更と同時に希望ナンバーにする場合の書き方・住所コードの書き方
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目次- 軽自動車の名義変更「軽第1号様式」の書き方を詳しく解説
- 「軽第1号様式」申請用紙を手に入れる方法
- 軽第一号様式 OCR用紙
- 軽自動車の名義変更 印鑑は不要
- 書き方の注意点 エンピツとボールペンの個所
- 鉛筆記入する場所
- ボールペン記入の場所
- 「軽第1号様式」の書き方
- 同一県内で「ナンバーそのまま」の場合
- 1.業務種別の記入(黄色の部分)
- 2.車両番号と車体番号、使用者氏名を書く(赤の部分)
- 3.住所コードを書く(緑の部分)
- 4.所有者欄を書く(オレンジの部分)
- 「使用者」と「所有者」が同じ場合
- 「使用者」と「所有者」が違う場合
- 所有権が付く場合
- 5.申請者の書き入れ(黄緑色の部分)
- 法人の場合の書き方・注意点
- 同一県内で「ナンバーそのまま」の場合
- 「軽第1号様式」ナンバーを変える、同時に希望ナンバーにする場合の書き方
- 1.業務別種別・番号指示を記入する
- 番号指示の書き方
- 2.希望ナンバーの記入
- 3.現在のナンバーを記入(緑の部分)
- 1.業務別種別・番号指示を記入する
- まとめ 軽自動車の名義変更「軽第1号様式」の書き方を詳しく解説
軽自動車の名義変更「軽第1号様式」の書き方を詳しく解説
軽自動車の名義変更は、次の場合に「軽第1号様式」を使って申請します。
- 車の売買、譲渡等で使用者または所有者が変更になった場合
- 引っ越しなどにより使用車の住所が変更になった場合
- 結婚などで姓が変わった時
「軽第1号様式」申請用紙を手に入れる方法
「軽第1号様式」用紙は各県の軽自動車検査協会で無料で手に入ります。
軽自動車検査協会のHPでもダウンロードできますが、用紙の質や印刷で細かい規定があり、せっかく書いて持って行ってもはじかれる場合があります。軽自動車検査協会でOCR用紙を手に入れて記入することをお勧めします。
スポンサーリンク 軽第一号様式 OCR用紙 軽自動車の名義変更 軽第1号様式軽第一号様式 OCR用紙は、左上の枠が0012。右上には、軽第1号様式と書かれています。右下に「令和」、押印欄はなくなりました。
軽自動車の名義変更 印鑑は不要令和3年1月4日より、国土交通省関係政令の一部改正に基づき、「軽第1号様式」に押印欄が廃止され、印鑑を押す必要がなくなりました。
書き方の注意点 エンピツとボールペンの個所 鉛筆記入する場所申請用紙(軽第一号様式)は、試験のマークシートなどで使うOCR用紙と同じものです。OCR用紙は光学読取の為、□の中は「えんぴつ」で明確に記入しましょう。
また、各欄は左詰めで記入します。
ボールペン記入の場所ボールペン記入の場所は6か所あります。ここは、はっきり記入されていればエンピツで記入してもOKです。
- 一番下 申請者(使用者)氏名住所
- 一番下 申請者(所有者)氏名住所
- 一番下(旧使用者)氏名住所
- 一番下(旧所有者)氏名住所
- 日付
- 変更事項
では、いよいよ「軽第1号様式」を記入していきます。
「軽第1号様式」の書き方
同一県内で「ナンバーそのまま」の場合「同一県内」でナンバーそのまま(変更しない)場合の「軽第1号様式」の書き方を図で解説します。
1.業務種別の記入(黄色の部分)- 自動車検査証記入欄にレ点
- 業務種別は4と記載する。
- 車両番号と車体番号、使用者氏名を書き入れる。
- 使用者氏名を書き入れる。
ナンバーは車検証の記載通りに書き入れます。車体番号がアルファベットの場合は、図のように文字の下に棒線を書き入れましょう。
3.住所コードを書く(緑の部分)◆住所コードとは
- 東京都 13
- 千代田区 001
- 飯田橋 0539
というように都道府県、市町村別にコードが決まっていて、車検証の住所の横にも印字されています。
住所コードはこちらの「自動車関係コード検索シhttps://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/ステム」であらかじめ調べるか、軽自動車協会に置いてある住所コード一覧表を見て記載しましょう。
【上の図の記載例】住所 東京都港区港南3-3-7
- 住所コードは左側に書き入れる 13-003-0517
- 番地は、右側に書き入れる 3-3-7
所有者欄を記入します。「使用者」と「所有者」が同じ場合、すべて1を書き入れればOKです。
「使用者」と「所有者」が違う場合「使用者」と「所有者」が違う場合は、オレンジ部分に「所有者」の名前と住所コード、番地を書き入れます。
所有権が付く場合ローン会社の所有権が付く場合は、ローン会社の「所有者コード」を書き入れましょう。
5.申請者の書き入れ(黄緑色の部分)新旧の使用・所有者/日時/変更事項を書き入れます。
- 新使用者と新所有者を記入・新使用者 山田太郎・新所有者 山田太郎(同上と書き入れてもOK)
- 旧所有者と旧所有者を記入・旧使用者 佐藤二郎・旧所有者 佐藤二郎(同上と書き入れてもOK)
- 押印 令和3年より印鑑は不要となりました。 (古い用紙の場合、押しても大丈夫です)
- 日付 名義変更日時を記入
- 変更事項を記入「使用者所有者変更」と書き入れます。
法人の場合の書き方や押印の注意点を解説します。
基本の書き方は上記の1~4までは同じです。5の「所有者・使用者」「旧所有者・旧使用者」欄の書き方は異なりますので注意が必要です。
法人の場合は、こう書く!!- 書き方 法人の場合は表者の役職・氏名を記入会社名、代表者名が入った角印でもOK例) 山田株式会社 代表取締役 山田太郎
- 捺印 令和3年より印鑑は不要となりました。押印ありの、古い用紙の場合「会社印」ではなくて「代表者印」※ただし「使用者欄」は代表者の署名でもOK
「軽第1号様式」ナンバーを変える、同時に希望ナンバーにする場合の書き方
引っ越しなどで違う管轄からの変更の場合は、ナンバーが変わりますので、さらに記入が必要です。
管轄とは・・・長野県を例に説明長野県には陸運局(長野、松本)の2つの運輸局があります。「松本ナンバー」と「諏訪ナンバー」は松本本自動車検査登録事務所が管轄。「長野ナンバー」は、長野運輸支局が管轄しています。お住まいの地域によって、管轄するナンバーが変わります。
同じ管轄内での名義変更は、ナンバーを変更する必要はありませんが、
- 「前の持ち主と違うナンバーにしたい」
- 「希望ナンバーにしたい」
という場合は、もちろん同じ管轄でもナンバーを変更することが可能です。
1.業務別種別・番号指示を記入する- 自動車検査証記入欄にレ点
- 業務種別は4と記載する。
- 番号指示を記入➡車種別に異なります
番号指示は、車種別に書き入れる番号が異なります。下の一覧表を見て、あてはまる番号を書き入れましょう。
記入欄番号の選び方記入する番号用途1車検証の「用途」を見て記入する軽トラや軽バンは貨物です。・乗用→1・貨物→2・特殊→3用途2車検証の「自家用・事業用の別」を見て記入するレンタカーは、貸渡3になります・標板1自家用→1・事業用→2・貸渡→3標板1自光式(LEDなどで光るナンバー)ナンバープレートの場合・字光→1一般的な普通のナンバーの場合 空欄標板2前後計2枚もらうので、すべて1・中板版2枚→1 2.希望ナンバーの記入希望ナンバーの受け取り時期が来ている場合、名義変更と同時に希望ナンバーも受け取れます。事前に申し込んでおいた希望ナンバーを記入します。
申し込んでない場合は空欄です。
希望ナンバーにしたい場合は、事前にインターネットで申し込みが必要で当日はできません。(人気ナンバーは抽選になり、さらに時間がかかります) 1~2週間前に準備しましょう。 ナンバー当選後、ナンバー代金を振込みます。その後、指定された日数内で名義変更及びナンバー変更を行います。
3.現在のナンバーを記入(緑の部分)次に、車検証を見て現在のナンバーを記入します。その下は、前記の記入例と同じ要領で書き込み、終了です。
これで、ナンバー変更(管轄変更)及び、名義変更の指示が出来ました。新しいナンバーは、希望ナンバーではないので、どの数字の組み合わせになるか解りませんが、楽しみですね。
スポンサーリンクまとめ 軽自動車の名義変更「軽第1号様式」の書き方を詳しく解説
- 軽自動車の名義変更に必要な書類「軽第一号様式」は、軽自動車協会で無料で手に入る
- エンピツ記載とボールペン記載箇所に注意
- 住所コードは検索システムで調べて記入
- 最新の用紙は印鑑不要
- 軽自動車の名義変更と同時にナンバー変更も可能
軽自動車の名義変更は、普通車に比べて提出書類も少なく簡単に出来ます。別ページで初心者でも解る「軽自動車の名義変更の方法・やり方」税止め方法を詳しく解説しています。
ただし、軽自動車の名義変更は、軽自動車協会は平日の決まった時間しか申請できませんし、申請の仕方も年々変化しますので、不安な方は業者に依頼する方が確実です。別ページで業者に依頼する場合の名義変更費用の比較を解説しているので参考にしてください。
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