事務所衛生基準規則の「気積」
気積
事務所の一人当たり面積は、広いほど快適ですが、経済的な点からできるだけ少なめにされる傾向があります。
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、一人あたりの気積の最低限を定めた規定があります。
気積とは、床面積×高さのことで、一般的に立方メートルという単位で表します。
(気積)事務所衛生基準規則第2条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
労働者一人当たりの気積を10立法メートル以上にしなければなりません。
これを面積に換算すると、例えば、部屋の天井までの高さが2.5メートルの部屋であれば、一人当たりの面積は4平方メートルになります。
この面積では窮屈だと思いますが、あくまでも法令で定められた最低限の基準です。
現実的な従業員一人あたりの床面積は、10平米メートル以上とするのが望ましいでしょう。
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