留置所に入っている方の診察(警察からの依頼)
先日、留置所に入っている方の診察をしてもらえませんか?と、警察の方からの電話依頼がありました。 今回は、内容を聞いてお断りしたのですが、この場合、どのような請求になりますか? (2017/8/13) 勾留中の方に診療を行った場合は全額公費負担となります。 受診時に刑務官などが書類を持参すると思います。 (回答者 ぽちさん)
『公費』という言葉を聞くと、医事課職員は当然受給者証は?負担者番号は?と考えると思います。 ぽちさんのいう『公費』とは、直接(警察の)管轄の都道府県宛に実費請求することを指すものと思われます。大抵は保険診療に換算した点数×10円となることと思います。請求書自体も都道府県により形式は様々と思われます。 健康保険は健康保険法などの法律で『刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは使えない』とあるので健保は使えません。 都道府県は『公費』で医療機関に支払った診察料を本人にも後日請求しなかったと思います。 つまり『公費』=税金、留置所拘留中の人間の医療費は税金で賄われるということになるかと思われます。 (回答者 横山さん)
うちでは、10割で計算して 請求書とレセプト(保険情報入力なしの)を添付して、 警察署の会計課に郵送しています。 管轄の警察署によりますが、請求書は用意してくれる場合があります。 わからないといえば、請求書の書き方もくれますよ。 (回答者 たまちゃんさん)