障害福祉の相談支援、新たに処遇改善加算の対象に 加算率は一律5.1% 厚労省
2026年2月18日 障害福祉の相談支援、新たに処遇改善加算の対象に 加算率は一律5.1% 厚労省 生産性向上 処遇改善 人手不足 物価高騰 介護経営 障害福祉 ケアマネ 報酬改定 Tweet シェアする 《 厚労省 》厚生労働省は18日、障害福祉サービス報酬を話し合う有識者会議(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)を持ち回りで開催し、来年度の臨時改定で実施する「処遇改善加算」の拡充の具体策をまとめた。【Joint編集部】
今回の臨時改定では、これまで対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)に処遇改善加算を新設する。今年6月から施行する。
新たに対象となる3サービスの加算率は、一律で5.1%に設定された。
※ 全サービスの処遇改善加算の新たな加算率はこちらの厚労省資料抜粋から
3サービスの処遇改善加算の取得要件は、既存の「処遇改善加算Ⅳ」に準ずる内容とされた。職位・職責に応じた任用要件や賃金体系を整備する「キャリアパス要件Ⅰ」、研修の実施などで職員の資質向上を後押しする「キャリアパス要件Ⅱ」、それに「職場環境等要件」を満たすことが求められる。
厚労省は現場の負担を考慮して経過措置を設ける考え。取得要件を満たすのに一定の時間がかかるため、来年度中の対応を誓約すれば処遇改善加算を取得できる取り扱いとし、実績報告書でその実施状況を確認する運用ルールを敷く。
このほか、生産性向上の取り組みを促す「特例要件」を満たす場合には、上記の取得要件を求めない意向も示した。特例要件は以下の通り。アとイのいずれかひとつに加え、必ずウを満たす必要がある。
ア)生産性向上の取り組み職場環境等要件の「生産性向上」の項目を5つ以上実施すること。「⑱現場の課題の見える化」と「㉑業務支援ソフト・情報端末の導入」は必須。
イ)社会福祉連携推進法人への参加社会福祉連携推進法人に所属していること。
ウ)職員の月給への配分上位区分(加算Ⅱロ)相当の加算額の2分の1以上を月給(基本給、または毎月決まって支払う手当)の引き上げに充てること。
政府は昨年末、来年度の臨時改定で障害福祉サービス報酬を1.84%引き上げ、幅広い障害福祉従事者の賃上げを実現する方針を決めていた。厚労省は今後、今年6月の施行に向けて関連通知を発出するなど準備を進めていく計画だ。
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