A207-2 医師事務作業補助体制加算の算定要件
A207-2 医師事務作業補助体制加算の算定要件

A207-2 医師事務作業補助体制加算の算定要件

医師事務作業補助体制加算とは、医師の事務作業を補助する体制を評価した入院診療の加算です。医師の負担を軽減することが目的とされており、施設基準と算定要件を満たしている場合に入院初日に限り算定できます。

A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)1 医師事務作業補助体制加算1イ 15対1補助体制加算 1070点ロ 20対1補助体制加算 855点ハ 25対1補助体制加算 725点ニ 30対1補助体制加算 630点ホ 40対1補助体制加算 530点ヘ 50対1補助体制加算 450点ト 75対1補助体制加算 370点チ 100対1補助体制加算 320点2 医師事務作業補助体制加算2イ 15対1補助体制加算 995点ロ 20対1補助体制加算 790点ハ 25対1補助体制加算 665点ニ 30対1補助体制加算 580点ホ 40対1補助体制加算 495点ヘ 50対1補助体制加算 415点ト 75対1補助体制加算 335点チ 100対1補助体制加算 280点

目次
  1. 医師事務作業補助者と医療事務の違いについて
  2. 医師事務作業補助者と医療事務の違いについて
  3. 医師事務作業補助体制加算の算定要件
  4. 医師事務作業補助体制加算の留意事項
  5. 医師事務作業補助者加算が算定できる入院料について
  6. 令和6年 医師事務作業補助体制加算の施設基準
    1. 通則
    2. 医師事務作業補助体制加算1の施設基準
    3. 医師事務作業補助体制加算2の施設基準

医師事務作業補助者と医療事務の違いについて

医師事務作業補助者(医療クラーク)の仕事は、カルテの代行入力や診断書作成など、主に医師の事務サポートが業務にあたります。 一方で、医療事務の主な業務は、受付窓口になります。 来院した患者さんの受付や、診察費の受け取り、明細書(レセプト)の作成などがメインの業務となります。

医師事務作業補助者と医療事務の違いについて

医師事務作業補助者(医療クラーク)の仕事は、カルテの代行入力や診断書作成など、主に医師の事務サポートが業務にあたります。 一方で、医療事務の主な業務は、受付窓口になります。 来院した患者さんの受付や、診察費の受け取り、明細書(レセプト)の作成などがメインの業務となります。

医師事務作業補助体制加算の算定要件

勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は特定入院料のうち、医師事務作業補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

医師事務作業補助体制加算の留意事項

(1) 医師事務作業補助体制加算は、医師の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制を確保することを目的として、医師、医療関係職員、事務職員等との間での業務の役割分担を推進し、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を配置している体制を評価するものである。

(2) 医師事務作業補助体制加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。

(3) 医師事務作業補助者の業務は、医師の指示の下に、診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、教育や研修・カンファレンスのための準備作業等)、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務への対応に限定するものであること。なお、医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務、窓口・受付業務、医療機関の経営、運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については医師事務作業補助者の業務としないこと。

Q医師の指示で、診療録等を参照して症状詳記を記載する業務は、 医師事務作業補助業務に含んでもよろしいでしょうか。A

はい、含んで問題ありません。

(4) 医師事務作業補助者は、院内の医師の業務状況等を勘案して配置することとし、病棟における業務以外にも、外来における業務や、医師の指示の下であれば、例えば文書作成業務専門の部屋等における業務も行うことができる。

医師事務作業補助者加算が算定できる入院料について

  • A100 一般病棟入院基本料
  • A101 療養病棟入院基本料
  • A102 結核病棟入院基本料
  • A103 精神病棟入院基本料
  • A104 特定機能病院入院基本料
  • A105 専門病院入院基本料
  • A106 障害者施設等入院基本料
  • A108 有床診療所入院基本料
  • A109 有床診療所療養病床入院基本料
  • A300 救命救急入院料
  • A301 特定集中治療室管理料
  • A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
  • A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
  • A301-4 小児特定集中治療室管理料
  • A303 総合周産期特定集中治療室管理料
  • A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料
  • A305 一類感染症患者入院医療管理料
  • A306 特殊疾患入院医療管理料
  • A307 小児入院医療管理料
  • A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
  • A308-3 地域包括ケア病棟入院料
  • A309 特殊疾患病棟入院料
  • A310 緩和ケア病棟入院料
  • A311-2 精神科急性期治療病棟入院料
  • A311-3 精神科救急・合併症入院料
  • A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料
  • A312 精神療養病棟入院料
  • A314 認知症治療病棟入院料
  • A317 特定一般病棟入院料
  • A318 地域移行機能強化病棟入院料
  • 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特殊疾患病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料の算定については、50対1、75対1、100対1の加算に限ります。
  • 特定機能病院入院基本料の算定については、医師事務作業補助体制加算1の算定に限ります。

令和6年 医師事務作業補助体制加算の施設基準

通則

(1) 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、総合入院体制加算や急性期看護補助体制加算、地域医療体制確保加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。

 当該保険医療機関内に、医師の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、医師の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。 ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。 当該計画には以下の項目を含むこと。医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)について計画に記載し、医療機関内の職員に向けて周知徹底するとともに、ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。 当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくとも2項目以上を含んでいること。

① 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施② 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)③ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮④ 当直翌日の業務内容に対する配慮⑤ 交替勤務制・複数主治医制の実施⑥ 育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用

 医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

(2) (1)のウの計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を、15 対1補助体制加算の場合は当該加算の届出を行った病床数(以下この項において同じ。)15床ごとに1名以上、20対1補助体制加算の場合は20床ごとに1名以上、25対1補助体制加算の場合は25床ごとに1名以上、30対1補助体制加算の場合は30床ごとに1名以上、40対1補助体制加算の場合は40床ごとに1名以上、50対1補助体制加算の場合は50床ごとに1名以上、75対1補助体制加算の場合は75床ごとに1名以上、100対1補助体制加算の場合は100床ごとに1名以上配置していること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週 32 時間以上である者をいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であること。)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。ただし、当該医療機関において医療従事者として勤務している看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできない。

(3) 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能であること。

(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認及び問題点に対する改善の取組みを行うこと。

 医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の関連法規の概要 個人情報の保護に関する事項 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)

また、当該責任者は、医師事務作業補助者に対する教育システムを作成していることが望ましい。

(5) 医療機関内に次の診療体制がとられ、規程を整備していること。

 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、「2 役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載について」(昭和63年5月6日総第17号)等に沿った体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。

医師事務作業補助体制加算1の施設基準

当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。また、医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい。

Q「医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい」とあるが、どのような取組を行えばよいのでしょうか?A

医師事務作業補助者の勤務状況や、医師の業務を補助する能力の評価を定期的に行うことが想定されています。

(1) 15対1補助体制加算の施設基準

次のいずれかの要件を満たしていること。

ア 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。 年間の緊急入院患者数が800名以上の実績を有する病院であること。

(2) 20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の施設基準次のいずれかの要件を満たしていること。

 「(1) 15対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成24年3月21日医政発0321第2号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。 年間の緊急入院患者数が200名以上又は全身麻酔による手術件数が年間800件以上の実績を有する病院であること。

(3) 50対1、75対1及び100対1補助体制加算の施設基準次のいずれかの要件を満たしていること。

 「(1) 15対1補助体制加算の施設基準」又は「(2) 20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。 年間の緊急入院患者数が 100 名以上(75 対1及び 100 対1補助体制加算については 50 名以上)の実績を有する保険医療機関であること。

(4) 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期医療対策事業等の実施について」(平成21年3月30日医政発第 0330011 号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。

 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態 意識障害又は昏睡 呼吸不全又は心不全で重篤な状態 急性薬物中毒 ショック 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷 外傷、破傷風等で重篤な状態 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt―PA療法を必要とする状態 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態 蘇生術を必要とする重篤な状態 「ア」から「サ」までに準ずる状態又はその他の重症な状態であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者

医師事務作業補助体制加算2の施設基準

医師事務作業補助体制加算1の(1)から(3)までのいずれかの基準を満たす保険医療機関において、医師事務作業補助者がそれぞれの配置区分ごとに、配置されていること。

地方厚生局 施設基準の届出はこちらから施設基準の届出を行う場合は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。provide-a-better-life.com
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