<免許を受けず不法に船舶用無線機や船舶用レーダーを設置>信越総合通信局、電波法違反容疑で新潟県佐渡市在住の70歳代を摘発
<免許を受けず不法に船舶用無線機や船舶用レーダーを設置>信越総合通信局、電波法違反容疑で新潟県佐渡市在住の70歳代を摘発

<免許を受けず不法に船舶用無線機や船舶用レーダーを設置>信越総合通信局、電波法違反容疑で新潟県佐渡市在住の70歳代を摘発

10月8日、信越総合通信局は海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部佐渡海上保安署と共同で、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局の免許を受けずに船舶用無線機や船舶用レーダーを設置して、不法な無線局を開設していた新潟県佐渡市在住の70歳代を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 信越総合通信局は、令和7年10月8日(水)、海上保安庁佐渡海上保安署と共同で新潟県佐渡市内において、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

1.事実の概要  免許を受けずに船舶用無線及び船舶用レーダーを船舶に設置し、不法無線局を開設した容疑で以下1名を摘発 ・新潟県佐渡市在住 70歳代

 

 

【設置された無線設備(船舶用レーダーを除く)】

 

 

 

2.適用法令

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条(無線局の開設)   無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第110条(罰則)  次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)

 

 

 

 

 信越総合通信局は「今後も捜査機関と連携して、不法無線局の取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク: ・信越総合通信局 不法無線局開設者1名を摘発~佐渡海上保安署と共同取締りを実施~ ・海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部佐渡海上保安署

 

 

 

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