「陰部の露出は100%アートです」…公然わいせつ罪で《懲役》を下した最高裁「ポルノ裁判」に元千葉大教授が異論
2024.07.23- #ノンフィクション
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小倉 孝保
ノンフィクション作家
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1960年代ストリップの世界で頂点に君臨した女性がいた。やさしさと厳しさを兼ねそろえ、どこか不幸さを感じさせながらも昭和の男社会を狂気的に魅了した伝説のストリッパー、“一条さゆり”。しかし栄華を極めたあと、生活保護を受けるに至る。川口生まれの平凡な少女が送った波乱万丈な人生。その背後にはどんな時代の流れがあったのか。
「一条さゆり」という昭和が生んだ伝説の踊り子の生き様を記録した『踊る菩薩』(小倉孝保著)から、彼女の生涯と昭和の日本社会の“変化”を紐解いていく。
『踊る菩薩』連載第65回
-AD-『市民感覚が反映されない...あまりに不公平な裁判、昭和のストリッパー達が直面した理不尽すぎる日本の社会』より続く
「わいせつ」の定義
判例によると、「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮、刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」である。
この公判を通し、日本の司法は一条の「特出し」行為を、「わいせつ」と判断した。高裁の判決はこう認定している。
Photo by gettyimages 〈被告人(一条)が舞台上で多数の観客を前にして短い腰巻き、あるいはベビードール一枚のみの姿となり、中腰またはしゃがむなどの姿態で股を開き、指で陰部を広げるなどしてことさらに陰部を露出する所為は、わいせつの行為に当たることは明らか〉関連記事
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